電波法施行規則 第六条の三の四
(事業計画の公表等)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
総務大臣は、法第六条第二項の申請書(免許規則第二十条の二の規定による届出書並びに第二十条の三及び第二十条の三の二の規定による申請書を含む。)及び同項第四号の事業計画(第四十三条の二第一項の規定に基づき届け出る書類を含む。)に記載された事項のうち、特に公表することが適当であるものを告示する。
2 総務大臣は、前項の規定により告示した事項について、インターネットの利用その他の方法により公表する。
(事業計画の公表等)
電波法施行規則の全文・目次(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)
第6条の3の4 (事業計画の公表等)
総務大臣は、法第6条第2項の申請書(免許規則第20条の2の規定による届出書並びに第20条の3及び第20条の3の2の規定による申請書を含む。)及び同項第4号の事業計画(第43条の2第1項の規定に基づき届け出る書類を含む。)に記載された事項のうち、特に公表することが適当であるものを告示する。
2 総務大臣は、前項の規定により告示した事項について、インターネットの利用その他の方法により公表する。