電波法施行規則 第六条の二の三

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

法第四条の二第一項の総務省令で定める無線局は、特定小電力無線局のうち第六条第四項第二号(12)に規定するもの(同号(12)(三)に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)、小電力データ通信システムの無線局(第六条第四項第四号(1)、(3)、(4)及び(6)に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)、超広帯域無線システムの無線局(第四条の四第二項第二号(2)に掲げるものに限る。)及び五・二GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局であつて、総務大臣が別に告示する条件に適合するもの(実験試験局を除く。)とする。

第6条の2の3

電波法施行規則の全文・目次(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)

第6条の2の3

法第4条の2第1項の総務省令で定める無線局は、特定小電力無線局のうち第6条第4項第2号(12)に規定するもの(同号(12)(三)に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)、小電力データ通信システムの無線局(第6条第4項第4号(1)、(3)、(4)及び(6)に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)、超広帯域無線システムの無線局(第4条の4第2項第2号(2)に掲げるものに限る。)及び五・二GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局であつて、総務大臣が別に告示する条件に適合するもの(実験試験局を除く。)とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)電波法施行規則の全文・目次ページへ →