電波法施行規則 第六条の五

(識別信号)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

法第八条第一項第三号の総務省令で定める識別信号は、次の各号に掲げるものとする。 一 呼出符号(標識符号を含む。以下同じ。) 二 呼出名称 三 無線通信規則第十九条に規定する海上移動業務識別、船舶局選択呼出番号及び海岸局識別番号

第6条の5

(識別信号)

電波法施行規則の全文・目次(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)

第6条の5 (識別信号)

法第8条第1項第3号の総務省令で定める識別信号は、次の各号に掲げるものとする。 一 呼出符号(標識符号を含む。以下同じ。) 二 呼出名称 三 無線通信規則第19条に規定する海上移動業務識別、船舶局選択呼出番号及び海岸局識別番号

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