電波法施行規則 第六条の四の三

(適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとする基準)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

法第七条第二項第七号ハの適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとして総務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 放送法第百八条に基づく災害の場合の放送その他基幹放送事業者が法律に基づき行う放送をしようとする場合において、基幹放送に加えてする基幹放送以外の無線通信の送信(以下「基幹放送外の送信」という。)が当該放送を阻害するときには、当該基幹放送外の送信を中断して、当該放送を行うものであること。 二 基幹放送外の送信が、基幹放送と認識されないよう適切な措置を講じていること。 三 基幹放送外の送信が、その基幹放送の受信設備に影響を与えるものではないこと。 四 基幹放送局提供事業者が基幹放送外の送信を行う場合にあつては、その実施の詳細についてその基幹放送設備を基幹放送の業務の用に供する認定基幹放送事業者の承諾を得ているものであること。 五 前各号に掲げるもののほか、基幹放送外の送信が、基幹放送を行うべき時間又は帯域に影響を及ぼすものではないこと。

第6条の4の3

(適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとする基準)

電波法施行規則の全文・目次(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)

第6条の4の3 (適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとする基準)

法第7条第2項第7号ハの適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとして総務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 放送法第108条に基づく災害の場合の放送その他基幹放送事業者が法律に基づき行う放送をしようとする場合において、基幹放送に加えてする基幹放送以外の無線通信の送信(以下「基幹放送外の送信」という。)が当該放送を阻害するときには、当該基幹放送外の送信を中断して、当該放送を行うものであること。 二 基幹放送外の送信が、基幹放送と認識されないよう適切な措置を講じていること。 三 基幹放送外の送信が、その基幹放送の受信設備に影響を与えるものではないこと。 四 基幹放送局提供事業者が基幹放送外の送信を行う場合にあつては、その実施の詳細についてその基幹放送設備を基幹放送の業務の用に供する認定基幹放送事業者の承諾を得ているものであること。 五 前各号に掲げるもののほか、基幹放送外の送信が、基幹放送を行うべき時間又は帯域に影響を及ぼすものではないこと。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)電波法施行規則の全文・目次ページへ →