電波法施行規則 第四条の三
(周波数の表示)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
電波の周波数は、三、〇〇〇kHz以下のものはkHz、三、〇〇〇kHzをこえ三、〇〇〇MHz以下のものはMHz、三、〇〇〇MHzをこえ三、〇〇〇GHz以下のものはGHzで表示する。ただし、周波数の使用上特に必要がある場合は、この表示方法によらないことができる。
2 電波のスペクトルは、その周波数の範囲に応じ、次の表に掲げるように九の周波数帯に区分する。
(周波数の表示)
電波法施行規則の全文・目次(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)
第4条の3 (周波数の表示)
電波の周波数は、三、〇〇〇kHz以下のものはkHz、三、〇〇〇kHzをこえ三、〇〇〇MHz以下のものはMHz、三、〇〇〇MHzをこえ三、〇〇〇GHz以下のものはGHzで表示する。ただし、周波数の使用上特に必要がある場合は、この表示方法によらないことができる。
2 電波のスペクトルは、その周波数の範囲に応じ、次の表に掲げるように九の周波数帯に区分する。