無線局免許手続規則 第七条
(放送区域)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号
法第六条第二項の規定により提出する書類に記載する放送区域は、地図(これによることが不適当である場合は、総務大臣が別に指定する方法)により表示するものとする。
2 放送区域等を計算による電界強度に基づいて定める場合における当該電界強度の算出の方法は、総務大臣が別に告示する。
3 申請者は、第一項の放送区域と法第八条の規定により指定された周波数及び空中線電力による放送区域とが異なる場合においては、当該周波数及び空中線電力による放送区域を前二項の規定に従つて記載した書類を工事落成の日までに総務大臣に提出しなければならない。