無線局免許手続規則 第三条

(申請書)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号

法第六条の規定により無線局の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項(第三号及び第四号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。)を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。 一 無線局の免許を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 免許を受けようとする無線局の種別及び局数 三 希望する識別信号(アマチュア局を除く。) 四 希望する免許の有効期間

2 前項の申請書の様式は、別表第一号のとおりとする。ただし、アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局(以下「人工衛星等のアマチュア局」という。)を除く。)にあつては、第二十条の十三に定める様式によることができる。

第3条

(申請書)

無線局免許手続規則の全文・目次(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)

第3条 (申請書)

法第6条の規定により無線局の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項(第3号及び第4号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。)を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。 一 無線局の免許を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 免許を受けようとする無線局の種別及び局数 三 希望する識別信号(アマチュア局を除く。) 四 希望する免許の有効期間

2 前項の申請書の様式は、別表第1号のとおりとする。ただし、アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局(以下「人工衛星等のアマチュア局」という。)を除く。)にあつては、第20条の13に定める様式によることができる。

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