無線局免許手続規則 第二条の二

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号

前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する無線局(移動する無線局を除く。)の免許の申請は、当該無線局の送信設備の設置場所(他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域として総務大臣が別に告示する地域を除く。)ごとに行わなければならない。

2 前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する無線局(移動する無線局に限る。)の免許の申請は、当該無線局の送信装置(他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域として総務大臣が別に告示する地域を移動範囲に含む無線局の送信装置を除く。)ごとに行わなければならない。

第2条の2

無線局免許手続規則の全文・目次(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)

第2条の2

前条第1項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する無線局(移動する無線局を除く。)の免許の申請は、当該無線局の送信設備の設置場所(他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域として総務大臣が別に告示する地域を除く。)ごとに行わなければならない。

2 前条第1項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する無線局(移動する無線局に限る。)の免許の申請は、当該無線局の送信装置(他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域として総務大臣が別に告示する地域を移動範囲に含む無線局の送信装置を除く。)ごとに行わなければならない。

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