無線局免許手続規則 第六条
(基幹放送局の事業計画)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号
申請者は、法第六条第二項の規定により提出する書類に記載する事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 経営形態 二 資本又は出資の額 三 事業開始までに要する用途別資金及びその調達の方法 四 主たる出資者及びその議決権の数 五 申請者が特定地上基幹放送局又は特定地上基幹放送試験局の免許を申請しようとするときは、申請者の議決権を有する者に関する事項(十分の一を超える議決権を有する者に関する事項) 六 申請者が特定地上基幹放送局又は特定地上基幹放送試験局の免許を申請しようとするときは、申請者自らが議決権を有する他の基幹放送事業者(放送法第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会(以下「協会」という。)及び放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)を除く。以下同じ。)であつて、次に掲げるものに関する事項 七 役員に関する事項 八 基幹放送の業務を行う事業又は放送法第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務の提供を行う事業と併せ行う事業及び当該事業の業務の概要並びに将来の事業予定並びに経営方針として次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
2 前項の場合において、申請者が協会であるときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項(中継国際放送を行う基幹放送局の場合は第七号に掲げる事項に限る。)を記載するものとする。 一 放送番組の編集の基準 二 放送番組の編集に関する基本計画 三 週間放送番組の編集に関する事項 四 放送番組の審議機関に関する事項 五 放送番組の編集の機構及び考査に関する事項 六 災害放送に関する事項 七 中継国際放送の実施に関する計画(中継国際放送を行う基幹放送局の場合に限る。) 八 試験、研究又は調査の方法及び具体的計画(地上基幹放送試験局及び衛星基幹放送試験局の場合に限る。) 九 試験の方法及び具体的計画(基幹放送を行う実用化試験局の場合に限る。)
3 第一項の場合において、申請者が学園であるときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 資本又は出資の額 二 事業開始までに要する用途別資金及びその調達方法 三 役員に関する事項 四 放送番組の編集に関する基本計画(特定地上基幹放送局等の場合に限る。) 五 週間放送番組の編集に関する事項(特定地上基幹放送局等の場合に限る。) 六 放送番組の編集の機構に関する事項(特定地上基幹放送局等の場合に限る。) 七 試験、研究又は調査の方法及び具体的計画(地上基幹放送試験局及び衛星基幹放送試験局の場合に限る。) 八 試験の方法及び具体的計画(基幹放送を行う実用化試験局の場合に限る。)
4 第一項の場合において、申請者が受信障害対策中継放送を行う基幹放送局の免許を申請しようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる事項を記載するものとする。
5 第一項の場合において、申請者が放送法第八条に規定する経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送(以下「専門放送」という。)を専ら行う基幹放送局の免許を申請しようとするときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 第一項第一号から第七号までに掲げる事項 二 経営方針として次に掲げる事項
6 第一項の場合において、申請者が臨時目的放送を専ら行う基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う基幹放送局を含む。)の免許を申請しようとするときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項 二 週間放送番組の編集に関する事項及び災害放送に関する事項(特定地上基幹放送局等の場合に限る。)
7 第一項の場合において、申請者がコミュニティ放送を行う基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う基幹放送局を含む。)の免許を申請しようとするときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 第一項第一号から第七号までに掲げる事項 二 経営方針(放送番組の編集の基準、放送番組の編集に関する基本計画、週間放送番組の編集に関する事項、放送番組の審議機関に関する事項、放送番組の編集の機構及び考査に関する事項並びに災害放送に関する事項)(特定地上基幹放送局等の場合に限る。)