無線局免許手続規則 第十二条の二

(届出を要しない外国人等が保有する議決権割合等の変更)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号

法第九条第五項第一号の総務省令で定める変更は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 変更前の法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者の役員に占める割合が百分の三十未満である者変更後の法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者の役員に占める割合が百分の三十未満であるもの 二 変更前の外国人等直接保有議決権割合(法第五条第四項第三号に規定する外国人等直接保有議決権割合をいう。以下同じ。)が百分の三十未満である者変更後の外国人等直接保有議決権割合が百分の三十未満であるもの 三 変更前の外国人等直接保有議決権割合が百分の三十以上三分の一未満である者変更前の外国人等直接保有議決権割合と変更後の外国人等直接保有議決権割合との差が千分の一未満のものであつて、変更後の外国人等直接保有議決権割合が百分の三十以上三分の一未満であるもの

2 法第九条第五項第二号の総務省令で定める変更は、次の各号に掲げる基幹放送局の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 受信障害対策中継放送、衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局以外の基幹放送局次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定めるもの 二 受信障害対策中継放送、衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定めるもの

3 前項の規定にかかわらず、基幹放送局が外国人等直接保有議決権割合又は外国人等保有議決権割合の変更に際して、放送法第百十六条第一項、第二項(同法第百二十五条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百二十五条第一項の規定により、株主名簿に記載し、若しくは記録することを拒否した株式がある場合又は同法第百十六条第四項(同法第百二十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、同法第百十六条第四項に規定する特定外国株主の議決権が制限されている場合は、法第九条第五項に規定する変更の届出を要するものとする。

4 前三項の規定は、法第十七条第二項各号の総務省令で定める変更について準用する。この場合において、これらの規定中「第九条第五項」とあるのは「第十七条第二項」と読み替えるものとする。

第12条の2

(届出を要しない外国人等が保有する議決権割合等の変更)

無線局免許手続規則の全文・目次(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)

第12条の2 (届出を要しない外国人等が保有する議決権割合等の変更)

法第9条第5項第1号の総務省令で定める変更は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 変更前の法第5条第1項第1号から第3号までに掲げる者の役員に占める割合が百分の三十未満である者変更後の法第5条第1項第1号から第3号までに掲げる者の役員に占める割合が百分の三十未満であるもの 二 変更前の外国人等直接保有議決権割合(法第5条第4項第3号に規定する外国人等直接保有議決権割合をいう。以下同じ。)が百分の三十未満である者変更後の外国人等直接保有議決権割合が百分の三十未満であるもの 三 変更前の外国人等直接保有議決権割合が百分の三十以上三分の一未満である者変更前の外国人等直接保有議決権割合と変更後の外国人等直接保有議決権割合との差が千分の一未満のものであつて、変更後の外国人等直接保有議決権割合が百分の三十以上三分の一未満であるもの

2 法第9条第5項第2号の総務省令で定める変更は、次の各号に掲げる基幹放送局の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 受信障害対策中継放送、衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局以外の基幹放送局次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定めるもの 二 受信障害対策中継放送、衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定めるもの

3 前項の規定にかかわらず、基幹放送局が外国人等直接保有議決権割合又は外国人等保有議決権割合の変更に際して、放送法第116条第1項、第2項(同法第125条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第125条第1項の規定により、株主名簿に記載し、若しくは記録することを拒否した株式がある場合又は同法第116条第4項(同法第125条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、同法第116条第4項に規定する特定外国株主の議決権が制限されている場合は、法第9条第5項に規定する変更の届出を要するものとする。

4 前三項の規定は、法第17条第2項各号の総務省令で定める変更について準用する。この場合において、これらの規定中「第9条第5項」とあるのは「第17条第2項」と読み替えるものとする。

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