無線局免許手続規則 第十五条の二の二

(申請手続の簡略)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号

同一人に属する二以上の無線局(アマチュア局を除く。)であつて、その無線設備の設置場所(船舶又は航空機を無線設備の設置場所又は常置場所とする無線局にあつては当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地、宇宙物体に開設する無線局にあつては申請者の住所、その他の移動する無線局にあつては当該無線局の無線設備の常置場所とする。)がいずれも同一総合通信局の管轄区域内にあるものの免許の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、第二条第一項各号に掲げる無線局の種別ごと(基幹放送局の場合にあつてはデジタル放送又はそれ以外の基幹放送の区分ごと及び基幹放送の種類ごと(デジタル放送を行う場合を除く。)、陸上移動業務の無線局及び携帯移動業務の無線局にあつては当該無線局の行う業務ごと、船舶局の場合にあつては第四条第二項の表六の項及び十二の項に掲げるものごと)に、同時に申請しようとする無線局の種別及び局数を明示した一の申請書並びに各無線局に係る無線局事項書(簡易無線局、気象援助局、陸上移動局、携帯局、船上通信局、無線標定移動局又は実験試験局にあつては、法第六条第一項第一号から第六号までに掲げる事項及び無線設備の常置場所を同じくする無線局ごとに一の無線局事項書)及び各無線局に係る工事設計書を提出することによつて行うことができる。

2 同一人に属する二以上の簡易無線局、気象援助局、陸上移動局、携帯局、船上通信局、無線標定移動局、携帯移動地球局、設備規則第五十四条の三においてその無線設備の条件が定められている地球局(以下「VSAT地球局」という。)又は実験試験局であつて、法第六条第一項第一号から第七号までに掲げる事項(VSAT地球局にあつては無線設備の移動範囲及び工事落成の予定期日、その他の無線局にあつては無線設備の工事落成の予定期日を除く。)及び無線設備の常置場所(VSAT地球局にあつては当該VSAT地球局の送信の制御を行う他の一の地球局(以下「VSAT制御地球局」という。)の無線設備の設置場所とする。)を同じくするもの並びに同一人に属する二以上の設備規則第九条の四第七号イに規定するPHSの基地局(以下「PHSの基地局」という。)、施行規則第三十三条第六号(1)に規定するフェムトセル基地局(以下単に「フェムトセル基地局」という。)、同号(2)に規定する特定陸上移動中継局(以下単に「特定陸上移動中継局」という。)又は同号(5)に規定する特定地球局(以下単に「特定地球局」という。)であつて、その無線設備の設置場所がいずれも同一総合通信局の管轄区域内にあり、かつ、法第六条第一項第一号から第七号までに掲げる事項(無線設備の設置場所及び工事落成の予定期日を除く。)を同じくするものの免許の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、一の無線局に係る免許の申請書及びその添付書類に同時に申請しようとする無線局の局数及び無線局ごとの無線設備の工事落成の予定期日、運用開始の予定期日、無線設備の設置場所(PHSの基地局、フェムトセル基地局、特定陸上移動中継局又は特定地球局に限る。)、無線設備の移動範囲及び常置場所(VSAT地球局に限る。)等を明示した上、当該一の無線局に係る免許の申請書及び添付書類のみを提出することによつて行うことができる。

3 前二項の規定は、当該各項に規定する無線局について法第八条の予備免許を受けた者が当該二以上の無線局に係る法第九条第一項若しくは第四項若しくは法第十九条の規定による申請又は法第九条第二項若しくは施行規則第四十三条第一項、第二項若しくは第三項の規定による届出を行う場合に準用する。

4 第二項に規定する無線局について法第八条の予備免許を受けた者が当該無線局のうちの一部の無線局に係る法第九条第一項若しくは第四項若しくは法第十九条の規定による申請又は法第九条第二項若しくは施行規則第四十三条第三項の規定による届出をする場合には、その申請書又は届出書に当該一部の無線局に係る無線局事項書及び工事設計書を添付しなければならない。ただし、第二項の規定による免許の申請が、電子申請等である場合は、この限りでない。

第15条の2の2

(申請手続の簡略)

無線局免許手続規則の全文・目次(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)

第15条の2の2 (申請手続の簡略)

同一人に属する二以上の無線局(アマチュア局を除く。)であつて、その無線設備の設置場所(船舶又は航空機を無線設備の設置場所又は常置場所とする無線局にあつては当該船舶の主たる停泊港又は当該航空機の定置場の所在地、宇宙物体に開設する無線局にあつては申請者の住所、その他の移動する無線局にあつては当該無線局の無線設備の常置場所とする。)がいずれも同一総合通信局の管轄区域内にあるものの免許の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、第2条第1項各号に掲げる無線局の種別ごと(基幹放送局の場合にあつてはデジタル放送又はそれ以外の基幹放送の区分ごと及び基幹放送の種類ごと(デジタル放送を行う場合を除く。)、陸上移動業務の無線局及び携帯移動業務の無線局にあつては当該無線局の行う業務ごと、船舶局の場合にあつては第4条第2項の表六の項及び十二の項に掲げるものごと)に、同時に申請しようとする無線局の種別及び局数を明示した一の申請書並びに各無線局に係る無線局事項書(簡易無線局、気象援助局、陸上移動局、携帯局、船上通信局、無線標定移動局又は実験試験局にあつては、法第6条第1項第1号から第6号までに掲げる事項及び無線設備の常置場所を同じくする無線局ごとに一の無線局事項書)及び各無線局に係る工事設計書を提出することによつて行うことができる。

2 同一人に属する二以上の簡易無線局、気象援助局、陸上移動局、携帯局、船上通信局、無線標定移動局、携帯移動地球局、設備規則第54条の3においてその無線設備の条件が定められている地球局(以下「VSAT地球局」という。)又は実験試験局であつて、法第6条第1項第1号から第7号までに掲げる事項(VSAT地球局にあつては無線設備の移動範囲及び工事落成の予定期日、その他の無線局にあつては無線設備の工事落成の予定期日を除く。)及び無線設備の常置場所(VSAT地球局にあつては当該VSAT地球局の送信の制御を行う他の一の地球局(以下「VSAT制御地球局」という。)の無線設備の設置場所とする。)を同じくするもの並びに同一人に属する二以上の設備規則第9条の4第7号イに規定するPHSの基地局(以下「PHSの基地局」という。)、施行規則第33条第6号(1)に規定するフェムトセル基地局(以下単に「フェムトセル基地局」という。)、同号(2)に規定する特定陸上移動中継局(以下単に「特定陸上移動中継局」という。)又は同号(5)に規定する特定地球局(以下単に「特定地球局」という。)であつて、その無線設備の設置場所がいずれも同一総合通信局の管轄区域内にあり、かつ、法第6条第1項第1号から第7号までに掲げる事項(無線設備の設置場所及び工事落成の予定期日を除く。)を同じくするものの免許の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、一の無線局に係る免許の申請書及びその添付書類に同時に申請しようとする無線局の局数及び無線局ごとの無線設備の工事落成の予定期日、運用開始の予定期日、無線設備の設置場所(PHSの基地局、フェムトセル基地局、特定陸上移動中継局又は特定地球局に限る。)、無線設備の移動範囲及び常置場所(VSAT地球局に限る。)等を明示した上、当該一の無線局に係る免許の申請書及び添付書類のみを提出することによつて行うことができる。

3 前二項の規定は、当該各項に規定する無線局について法第8条の予備免許を受けた者が当該二以上の無線局に係る法第9条第1項若しくは第4項若しくは法第19条の規定による申請又は法第9条第2項若しくは施行規則第43条第1項、第2項若しくは第3項の規定による届出を行う場合に準用する。

4 第2項に規定する無線局について法第8条の予備免許を受けた者が当該無線局のうちの一部の無線局に係る法第9条第1項若しくは第4項若しくは法第19条の規定による申請又は法第9条第2項若しくは施行規則第43条第3項の規定による届出をする場合には、その申請書又は届出書に当該一部の無線局に係る無線局事項書及び工事設計書を添付しなければならない。ただし、第2項の規定による免許の申請が、電子申請等である場合は、この限りでない。

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