無線局免許手続規則 第十四条
(拒否の通知)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号
申請を審査した結果により又は工事の落成の届出がないことにより若しくは落成後の検査を行つた結果により免許を拒否したときは、申請者に対しその旨を理由を記載した文書をもつて通知する。
2 前項の規定は、無線局の免許に係るその他の申請の場合に準用する。
(拒否の通知)
無線局免許手続規則の全文・目次(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)
第14条 (拒否の通知)
申請を審査した結果により又は工事の落成の届出がないことにより若しくは落成後の検査を行つた結果により免許を拒否したときは、申請者に対しその旨を理由を記載した文書をもつて通知する。
2 前項の規定は、無線局の免許に係るその他の申請の場合に準用する。