無線設備規則 第八条

(電源回路のしや断等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号

真空管に使用する水冷装置には、冷却水の異状に対する警報装置又は電源回路の自動しや断器を装置しなければならない。

2 陽極損失一キロワツト以上の真空管に使用する強制空冷装置には、送風の異状に対する警報装置又は電源回路の自動しや断器を装置しなければならない。

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第8条

(電源回路のしや断等)

無線設備規則の全文・目次(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)

第8条 (電源回路のしや断等)

真空管に使用する水冷装置には、冷却水の異状に対する警報装置又は電源回路の自動しや断器を装置しなければならない。

2 陽極損失一キロワツト以上の真空管に使用する強制空冷装置には、送風の異状に対する警報装置又は電源回路の自動しや断器を装置しなければならない。

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