基幹放送局の開設の根本的基準 第三条

(国内放送を行う基幹放送局)

昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号

国内放送(地上基幹放送に限る。以下同じ。)を行う基幹放送局は、次の各号(受信障害対策中継放送を行う基幹放送局にあっては、第一号及び第二号)の条件を満たすほか、当該基幹放送局が特定地上基幹放送局の場合にあつては、電波法第七条第二項第四号ハの規定により、特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局の場合にあつては、当該地上基幹放送局を用いて地上基幹放送の業務を行おうとする者が、同項第五号又は第六号ロの規定により、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第一項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合しなければならない。 一 その局の免許を受けようとする者(以下「申請者」という。)が確実にその事業の計画を実施することができること。 二 申請者が設立中の法人であるときは、当該法人の設立が確実であると認められるものであること。 三 削除 四 削除 五 その局が協会の基幹放送局であるときは、放送法第十五条に規定する目的を能率的かつ経済的に遂行するために必要なものであること。 六 その局が地上基幹放送試験局又は衛星基幹放送試験局であるときは、前各号(受信障害対策中継放送を行う基幹放送局にあっては、第一号及び第二号)の条件を満たすほか、次の条件を満たすものでなければならない。

2 再免許については、放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合することは、過去の実績をもつても証明されなければならない。

3 受信障害対策中継放送を行う基幹放送局は、第一項第一号及び第二号の条件を満たすほか、その基幹放送局が再放送をしようとする地上基幹放送について発生している受信の障害を能率的に解消するために必要なものでなければならない。

第3条

(国内放送を行う基幹放送局)

基幹放送局の開設の根本的基準の全文・目次(昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号)

第3条 (国内放送を行う基幹放送局)

国内放送(地上基幹放送に限る。以下同じ。)を行う基幹放送局は、次の各号(受信障害対策中継放送を行う基幹放送局にあっては、第1号及び第2号)の条件を満たすほか、当該基幹放送局が特定地上基幹放送局の場合にあつては、電波法第7条第2項第4号ハの規定により、特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局の場合にあつては、当該地上基幹放送局を用いて地上基幹放送の業務を行おうとする者が、同項第5号又は第6号ロの規定により、放送法(昭和二十五年法律第132号)第91条第1項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合しなければならない。 一 その局の免許を受けようとする者(以下「申請者」という。)が確実にその事業の計画を実施することができること。 二 申請者が設立中の法人であるときは、当該法人の設立が確実であると認められるものであること。 三 削除 四 削除 五 その局が協会の基幹放送局であるときは、放送法第15条に規定する目的を能率的かつ経済的に遂行するために必要なものであること。 六 その局が地上基幹放送試験局又は衛星基幹放送試験局であるときは、前各号(受信障害対策中継放送を行う基幹放送局にあっては、第1号及び第2号)の条件を満たすほか、次の条件を満たすものでなければならない。

2 再免許については、放送法第91条第1項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合することは、過去の実績をもつても証明されなければならない。

3 受信障害対策中継放送を行う基幹放送局は、第1項第1号及び第2号の条件を満たすほか、その基幹放送局が再放送をしようとする地上基幹放送について発生している受信の障害を能率的に解消するために必要なものでなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)基幹放送局の開設の根本的基準の全文・目次ページへ →
第3条(国内放送を行う基幹放送局) | 基幹放送局の開設の根本的基準 | クラウド六法 | クラオリファイ