基幹放送局の開設の根本的基準 第三条の二
(衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局)
昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号
衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局は、前条第一項第一号及び第二号の条件を満たすほか、衛星基幹放送を行う基幹放送局が衛星基幹放送試験局であるときは同項第六号(1)及び(2)の条件を満たし、移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局が電波法第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局であるときはその局に係る開設指針の規定に基づくものでなければならない。