基幹放送局の開設の根本的基準 第八条
(既設局等への妨害排除)
昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号
開設しようとする基幹放送局は、その局を開設することにより既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。)若しくは法第五十六条第一項に規定する指定を受けている受信設備の運用又は電波の監視(総務大臣がその公示する場所において行なうものに限る。)に支障を与えないものでなければならない。
(既設局等への妨害排除)
基幹放送局の開設の根本的基準の全文・目次(昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号)
第8条 (既設局等への妨害排除)
開設しようとする基幹放送局は、その局を開設することにより既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。)若しくは法第56条第1項に規定する指定を受けている受信設備の運用又は電波の監視(総務大臣がその公示する場所において行なうものに限る。)に支障を与えないものでなければならない。