基幹放送局の開設の根本的基準 第四条

(国際放送を行う基幹放送局)

昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号

国際放送を行う基幹放送局は、国際放送を行うための十分な計画を有し、かつ、これを確実に実施することができるものであつて、放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合しなければならない。

2 再免許については、放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合することは、過去の実績をもつても証明されなければならない。

第4条

(国際放送を行う基幹放送局)

基幹放送局の開設の根本的基準の全文・目次(昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号)

第4条 (国際放送を行う基幹放送局)

国際放送を行う基幹放送局は、国際放送を行うための十分な計画を有し、かつ、これを確実に実施することができるものであつて、放送法第91条第1項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合しなければならない。

2 再免許については、放送法第91条第1項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合することは、過去の実績をもつても証明されなければならない。

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