基幹放送局の開設の根本的基準 第四条の三

(協会国際衛星放送等を行う基幹放送局)

昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号

協会国際衛星放送又は内外放送を行う基幹放送局は、第三条第一項第一号及び第二号の条件を満たすものでなければならない。

第4条の3

(協会国際衛星放送等を行う基幹放送局)

基幹放送局の開設の根本的基準の全文・目次(昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号)

第4条の3 (協会国際衛星放送等を行う基幹放送局)

協会国際衛星放送又は内外放送を行う基幹放送局は、第3条第1項第1号及び第2号の条件を満たすものでなければならない。

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