業務補助等に関する規則 第一条
(通則)
昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第七号
公認会計士の登録を受けようとする者は、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号。以下「法」という。)第十六条に規定する実務補習の外に、法第二条第一項の業務について公認会計士(外国公認会計士及び外国において公認会計士の資格に相当する資格を有する者を含む。以下同じ。)若しくは監査法人を補助すること(以下「業務補助」という。)又は財務に関する監査、分析その他の実務に従事すること(以下「実務従事」という。)を必要とする。