業務補助等に関する規則 第三条

(期間及びその計算方法)

昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第七号

業務補助又は実務従事(以下「業務補助等」という。)の期間は、通算して三年以上とする。

2 前項の規定により期間を通算する場合には、日数により、三十日を一月として計算するものとする。

3 一週間の所定労働時間が同一の法人に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者として行つた実務従事について、第一項の規定により期間を通算する場合には、労働時間数を勘案して適当と認められる期間を用いて計算するものとする。

第3条

(期間及びその計算方法)

業務補助等に関する規則の全文・目次(昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第七号)

第3条 (期間及びその計算方法)

業務補助又は実務従事(以下「業務補助等」という。)の期間は、通算して三年以上とする。

2 前項の規定により期間を通算する場合には、日数により、三十日を一月として計算するものとする。

3 一週間の所定労働時間が同一の法人に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者として行つた実務従事について、第1項の規定により期間を通算する場合には、労働時間数を勘案して適当と認められる期間を用いて計算するものとする。

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