業務補助等に関する規則 第二条
昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第七号
業務補助は、一年につき二以上の法人(その法人が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条の二第一項若しくは第二項の規定により監査証明を受けなければならない者又は会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社(最終事業年度に係る貸借対照表(同法第四百三十九条前段に規定する場合にあつては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、同法第四百三十五条第一項の貸借対照表をいう。)に資本金として計上した額が一億円を超える株式会社に限る。)である場合にあつては、一以上の法人)の財務書類の監査又は証明に係る業務を対象として行わなければならない。
2 実務従事は、公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号。以下「令」という。)第二条各号に規定する事務について、直接担当しなければならない。