業務補助等に関する規則 第五条
(報告書受理番号の通知)
昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第七号
金融庁長官は、前条に規定する報告書及び証明書を受理したときは、当該報告書を提出した者に対し、その報告書受理番号を同条第一項に規定する財務局長を経由して通知するものとする。
(報告書受理番号の通知)
業務補助等に関する規則の全文・目次(昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第七号)
第5条 (報告書受理番号の通知)
金融庁長官は、前条に規定する報告書及び証明書を受理したときは、当該報告書を提出した者に対し、その報告書受理番号を同条第1項に規定する財務局長を経由して通知するものとする。