業務補助等に関する規則 第四条

(業務補助等報告書)

昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第七号

公認会計士の登録を受けようとする者は、第一号様式による業務補助等報告書を、その住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該住所が国外にある場合にあつては関東財務局長。次条において同じ。)を経由して、金融庁長官に提出するとともに、その写しを当該財務局長に提出しなければならない。

2 前項の報告書及びその写しには、公認会計士の登録を受けようとする者が業務補助等を行つた公認会計士、監査法人又は行政機関の長若しくはその他の法人の代表者ごとに、その発する第二号様式による業務補助等証明書及びその写しを添付しなければならない。ただし、当該証明書の交付を受けることができない場合には、当該業務補助等を行つたことを証するに足りる書類を添付するものとする。

3 第一項の報告書は、公認会計士試験に合格した者に限り、提出することができる。

第4条

(業務補助等報告書)

業務補助等に関する規則の全文・目次(昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第七号)

第4条 (業務補助等報告書)

公認会計士の登録を受けようとする者は、第1号様式による業務補助等報告書を、その住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該住所が国外にある場合にあつては関東財務局長。次条において同じ。)を経由して、金融庁長官に提出するとともに、その写しを当該財務局長に提出しなければならない。

2 前項の報告書及びその写しには、公認会計士の登録を受けようとする者が業務補助等を行つた公認会計士、監査法人又は行政機関の長若しくはその他の法人の代表者ごとに、その発する第2号様式による業務補助等証明書及びその写しを添付しなければならない。ただし、当該証明書の交付を受けることができない場合には、当該業務補助等を行つたことを証するに足りる書類を添付するものとする。

3 第1項の報告書は、公認会計士試験に合格した者に限り、提出することができる。

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