国宝又は重要文化財指定書規則 第一条
(この規則の趣旨)
昭和二十五年文化財保護委員会規則第七号
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第二十八条第三項の規定により国宝又は重要文化財の所有者に交付する指定書に記載すべき事項及び指定書の附書、形式、再交付、原簿等については、この規則の定めるところによる。
(この規則の趣旨)
国宝又は重要文化財指定書規則の全文・目次(昭和二十五年文化財保護委員会規則第七号)
第1条 (この規則の趣旨)
文化財保護法(昭和二十五年法律第214号。以下「法」という。)第28条第3項の規定により国宝又は重要文化財の所有者に交付する指定書に記載すべき事項及び指定書の附書、形式、再交付、原簿等については、この規則の定めるところによる。