国宝又は重要文化財指定書規則 第三条
(附書)
昭和二十五年文化財保護委員会規則第七号
前条第一号の員数に細目がある場合には、その細目及び同条第三号又は第四号に掲げる事項は、指定書の附書に記載するものとする。この場合において、附書は、当該指定書の一部分として取り扱うものとする。
2 前項の附書には、当該指定書の裏面に掛けて割印を押すものとする。
(附書)
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第3条 (附書)
前条第1号の員数に細目がある場合には、その細目及び同条第3号又は第4号に掲げる事項は、指定書の附書に記載するものとする。この場合において、附書は、当該指定書の一部分として取り扱うものとする。
2 前項の附書には、当該指定書の裏面に掛けて割印を押すものとする。