国宝又は重要文化財指定書規則 第二条

(記載事項)

昭和二十五年文化財保護委員会規則第七号

指定書には、左に掲げる事項を記載するものとする。 一 当該国宝又は重要文化財の名称及び員数 二 法第二十七条の規定により国宝又は重要文化財に指定された年月日 三 当該国宝又は重要文化財が建造物であるときは、その構造及び形式 四 当該国宝又は重要文化財が絵画、彫刻、工芸品その他建造物以外のものであるときは、その寸法、重量又は材質その他の特徴 五 指定書の記号番号 六 当該国宝又は重要文化財の所在の場所 七 当該国宝又は重要文化財の所有者の氏名又は名称及び住所

第2条

(記載事項)

国宝又は重要文化財指定書規則の全文・目次(昭和二十五年文化財保護委員会規則第七号)

第2条 (記載事項)

指定書には、左に掲げる事項を記載するものとする。 一 当該国宝又は重要文化財の名称及び員数 二 法第27条の規定により国宝又は重要文化財に指定された年月日 三 当該国宝又は重要文化財が建造物であるときは、その構造及び形式 四 当該国宝又は重要文化財が絵画、彫刻、工芸品その他建造物以外のものであるときは、その寸法、重量又は材質その他の特徴 五 指定書の記号番号 六 当該国宝又は重要文化財の所在の場所 七 当該国宝又は重要文化財の所有者の氏名又は名称及び住所

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