国宝又は重要文化財指定書規則 第四条

(形式及び記載上の注意)

昭和二十五年文化財保護委員会規則第七号

国宝の指定書及びその附書並びに重要文化財の指定書及びその附書の形式及び記載上の注意は、それぞれ別表第一から別表第四までの通りとする。

第4条

(形式及び記載上の注意)

国宝又は重要文化財指定書規則の全文・目次(昭和二十五年文化財保護委員会規則第七号)

第4条 (形式及び記載上の注意)

国宝の指定書及びその附書並びに重要文化財の指定書及びその附書の形式及び記載上の注意は、それぞれ別表第一から別表第四までの通りとする。

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