クラウド六法人事院規則一四―八(営利企業の役員等との兼業)第十五条人事院規則一四―八(営利企業の役員等との兼業) 第十五条(雑則)昭和二十五年人事院規則一四―八附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。