人事院規則一四―八(営利企業の役員等との兼業) 第十五条

(雑則)

昭和二十五年人事院規則一四―八

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

第15条

(雑則)

人事院規則一四―八(営利企業の役員等との兼業)の全文・目次(昭和二十五年人事院規則一四―八)

第15条 (雑則)

附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

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