海事代理士法 第三条

(欠格事由)

昭和二十六年法律第三十二号

次の各号のいずれかに該当する者は、海事代理士となることができない。 一 未成年者 二 拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの 三 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分のあつた日から二年を経過しない者 四 第二十五条第一項の規定により登録の抹消の処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者 五 心身の故障により海事代理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

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第3条

(欠格事由)

海事代理士法の全文・目次(昭和二十六年法律第三十二号)

第3条 (欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者は、海事代理士となることができない。 一 未成年者 二 拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの 三 国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)、国会職員法(昭和二十二年法律第85号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第261号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分のあつた日から二年を経過しない者 四 第25条第1項の規定により登録の抹消の処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者 五 心身の故障により海事代理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

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