海事代理士法 第九条
(登録)
昭和二十六年法律第三十二号
海事代理士となるには、海事代理士名簿に左の事項について登録を受けなければならない。 一 氏名 二 生年月日 三 事務所の所在地 四 業務に使用する印章 五 第六条の証書の番号(第二条第一号に該当する者に限る。)
2 地方運輸局長は、海事代理士となる資格を有する者が、前項の規定により登録の申請をしたときは、その者が欠格事由に該当する場合を除く外、遅滞なく登録をしなければならない。
(登録)
海事代理士法の全文・目次(昭和二十六年法律第三十二号)
第9条 (登録)
海事代理士となるには、海事代理士名簿に左の事項について登録を受けなければならない。 一 氏名 二 生年月日 三 事務所の所在地 四 業務に使用する印章 五 第6条の証書の番号(第2条第1号に該当する者に限る。)
2 地方運輸局長は、海事代理士となる資格を有する者が、前項の規定により登録の申請をしたときは、その者が欠格事由に該当する場合を除く外、遅滞なく登録をしなければならない。