海事代理士法 第二条

(資格)

昭和二十六年法律第三十二号

左の各号の一に該当する者は、海事代理士となる資格を有する。 一 海事代理士試験に合格した者 二 行政官庁において十年以上海事に関する事務に従事した者であつて、その職務の経歴により海事代理士の業務を行うのに十分な知識を有していると国土交通大臣が認めたもの

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第2条

(資格)

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第2条 (資格)

左の各号の一に該当する者は、海事代理士となる資格を有する。 一 海事代理士試験に合格した者 二 行政官庁において十年以上海事に関する事務に従事した者であつて、その職務の経歴により海事代理士の業務を行うのに十分な知識を有していると国土交通大臣が認めたもの

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