海事代理士法 第十一条
(登録事項の変更)
昭和二十六年法律第三十二号
海事代理士は、登録を受けた第九条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、地方運輸局長に変更の登録を申請しなければならない。
2 地方運輸局長は、前項の申請があつたときは、遅滞なく変更の登録をしなければならない。
(登録事項の変更)
海事代理士法の全文・目次(昭和二十六年法律第三十二号)
第11条 (登録事項の変更)
海事代理士は、登録を受けた第9条第1項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、地方運輸局長に変更の登録を申請しなければならない。
2 地方運輸局長は、前項の申請があつたときは、遅滞なく変更の登録をしなければならない。