海事代理士法 第十七条

(海事代理士でない者の業務の制限)

昭和二十六年法律第三十二号

海事代理士でない者は、他人の委託により、業として第一条に規定する行為を行つてはならない。但し、他の法令に別段の定がある場合は、この限りでない。

2 海事代理士でない者は、海事代理士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

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第17条

(海事代理士でない者の業務の制限)

海事代理士法の全文・目次(昭和二十六年法律第三十二号)

第17条 (海事代理士でない者の業務の制限)

海事代理士でない者は、他人の委託により、業として第1条に規定する行為を行つてはならない。但し、他の法令に別段の定がある場合は、この限りでない。

2 海事代理士でない者は、海事代理士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

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