海事代理士法 第十七条
(海事代理士でない者の業務の制限)
昭和二十六年法律第三十二号
海事代理士でない者は、他人の委託により、業として第一条に規定する行為を行つてはならない。但し、他の法令に別段の定がある場合は、この限りでない。
2 海事代理士でない者は、海事代理士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
(海事代理士でない者の業務の制限)
海事代理士法の全文・目次(昭和二十六年法律第三十二号)
第17条 (海事代理士でない者の業務の制限)
海事代理士でない者は、他人の委託により、業として第1条に規定する行為を行つてはならない。但し、他の法令に別段の定がある場合は、この限りでない。
2 海事代理士でない者は、海事代理士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。