海事代理士法 第十九条
(秘密を守る義務)
昭和二十六年法律第三十二号
海事代理士は、法律に別段の定がある場合を除く外、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を他に漏してはならない。海事代理士でなくなつた後も、また同様とする。
(秘密を守る義務)
海事代理士法の全文・目次(昭和二十六年法律第三十二号)
第19条 (秘密を守る義務)
海事代理士は、法律に別段の定がある場合を除く外、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を他に漏してはならない。海事代理士でなくなつた後も、また同様とする。