海事代理士法 第十四条

(海事代理士名簿等の閲覧)

昭和二十六年法律第三十二号

何人でも、国土交通大臣又は地方運輸局長に対し、全国海事代理士名簿又は海事代理士名簿の閲覧を請求することができる。

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第14条

(海事代理士名簿等の閲覧)

海事代理士法の全文・目次(昭和二十六年法律第三十二号)

第14条 (海事代理士名簿等の閲覧)

何人でも、国土交通大臣又は地方運輸局長に対し、全国海事代理士名簿又は海事代理士名簿の閲覧を請求することができる。

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