社会福祉法 第十七条
(服務)
昭和二十六年法律第四十五号
第十五条第一項第一号及び第二号の所員は、それぞれ同条第三項又は第四項に規定する職務にのみ従事しなければならない。ただし、その職務の遂行に支障がない場合に、これらの所員が、他の社会福祉又は保健医療に関する事務を行うことを妨げない。
(服務)
社会福祉法の全文・目次(昭和二十六年法律第四十五号)
第17条 (服務)
第15条第1項第1号及び第2号の所員は、それぞれ同条第3項又は第4項に規定する職務にのみ従事しなければならない。ただし、その職務の遂行に支障がない場合に、これらの所員が、他の社会福祉又は保健医療に関する事務を行うことを妨げない。