(政令への委任)
昭和二十六年法律第四十五号
この法律で定めるもののほか、地方社会福祉審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
六
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第二章 地方社会福祉審議会
第13条
社会福祉法の全文・目次(昭和二十六年法律第四十五号)
第13条 (政令への委任)
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