社会福祉法 第十二条

(地方社会福祉審議会に関する特例)

昭和二十六年法律第四十五号

第七条第一項の規定にかかわらず、都道府県又は指定都市若しくは中核市は、条例で定めるところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を調査審議させることができる。

2 前項の規定により地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させる場合においては、前条第一項中「置く」とあるのは、「、児童福祉に関する事項を調査審議するため、児童福祉専門分科会を置く」とする。

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第12条

(地方社会福祉審議会に関する特例)

社会福祉法の全文・目次(昭和二十六年法律第四十五号)

第12条 (地方社会福祉審議会に関する特例)

第7条第1項の規定にかかわらず、都道府県又は指定都市若しくは中核市は、条例で定めるところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を調査審議させることができる。

2 前項の規定により地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させる場合においては、前条第1項中「置く」とあるのは、「、児童福祉に関する事項を調査審議するため、児童福祉専門分科会を置く」とする。

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