社会福祉法 第十条

(委員長)

昭和二十六年法律第四十五号

地方社会福祉審議会に委員の互選による委員長一人を置く。委員長は、会務を総理する。

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第10条

(委員長)

社会福祉法の全文・目次(昭和二十六年法律第四十五号)

第10条 (委員長)

地方社会福祉審議会に委員の互選による委員長一人を置く。委員長は、会務を総理する。

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