裁判所職員定員法 第二条

昭和二十六年法律第五十三号

裁判官以外の裁判所の職員(執行官、非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)の員数は、二万千五百四十人とする。

第2条

裁判所職員定員法の全文・目次(昭和二十六年法律第五十三号)

第2条

裁判官以外の裁判所の職員(執行官、非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)の員数は、二万千五百四十人とする。

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