農業委員会等に関する法律 第二十三条

(推進委員の辞任)

昭和二十六年法律第八十八号

推進委員は、正当な事由があるときは、農業委員会の同意を得て推進委員を辞任することができる。

第23条

(推進委員の辞任)

農業委員会等に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第八十八号)

第23条 (推進委員の辞任)

推進委員は、正当な事由があるときは、農業委員会の同意を得て推進委員を辞任することができる。

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