農業委員会等に関する法律 第二十二条

(推進委員の失職)

昭和二十六年法律第八十八号

推進委員は、第八条第四項各号のいずれかに該当するに至つた場合には、その職を失う。

第22条

(推進委員の失職)

農業委員会等に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第八十八号)

第22条 (推進委員の失職)

推進委員は、第8条第4項各号のいずれかに該当するに至つた場合には、その職を失う。

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