クラウド六法農業委員会等に関する法律第二章 農業委員会第二十四条農業委員会等に関する法律 第二十四条(推進委員の秘密保持義務)昭和二十六年法律第八十八号推進委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。