農業委員会等に関する法律 第八条
(委員の任命)
昭和二十六年法律第八十八号
委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。
2 委員の定数は、農業委員会の区域内の農業者の数、農地面積その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、条例で定める。
3 前項の定数の変更は、委員の任期満了の場合でなければ、行うことができない。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。 一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
5 市町村長は、第一項の規定による委員の任命に当たつては、次に掲げる者が委員の過半数を占めるようにしなければならない。ただし、その区域内における認定農業者(農業経営基盤強化促進法第十三条第一項に規定する認定農業者をいう。以下同じ。)が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。 一 認定農業者である個人 二 認定農業者である法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人
6 前項に定めるもののほか、市町村長は、第一項の規定による委員の任命に当たつては、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるようにしなければならない。
7 市町村長は、第一項の規定による委員の任命に当たつては、委員の年齢、性別等に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。