結核予防法 第一条

(目的)

昭和二十六年法律第九十六号

この法律は、結核の予防及び結核患者に対する適正な医療の普及を図ることによつて、結核が個人的にも社会的にも害を及ぼすことを防止し、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

クラウド六法

β版

結核予防法の全文・目次へ

第1条

(目的)

結核予防法の全文・目次(昭和二十六年法律第九十六号)

第1条 (目的)

この法律は、結核の予防及び結核患者に対する適正な医療の普及を図ることによつて、結核が個人的にも社会的にも害を及ぼすことを防止し、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)結核予防法の全文・目次ページへ →
第1条(目的) | 結核予防法 | クラウド六法 | クラオリファイ