結核予防法 第七条

(受診義務)

昭和二十六年法律第九十六号

第四条第一項又は第三項の健康診断の対象者は、それぞれ指定された期日又は期間内に、事業者、学校若しくは施設の長又は市町村長の行う健康診断を受けなければならない。

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第7条

(受診義務)

結核予防法の全文・目次(昭和二十六年法律第九十六号)

第7条 (受診義務)

第4条第1項又は第3項の健康診断の対象者は、それぞれ指定された期日又は期間内に、事業者、学校若しくは施設の長又は市町村長の行う健康診断を受けなければならない。

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