結核予防法 第三条

(国民の責務)

昭和二十六年法律第九十六号

国民は、結核に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、結核患者の人権が損なわれることがないようにしなければならない。

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第3条

(国民の責務)

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第3条 (国民の責務)

国民は、結核に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、結核患者の人権が損なわれることがないようにしなければならない。

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