結核予防法 第三条の三

(基本指針)

昭和二十六年法律第九十六号

厚生労働大臣は、結核の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

2 基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 結核の予防の推進の基本的な方向 二 結核の予防のための施策に関する事項 三 結核患者に対する適正な医療の提供のための施策に関する事項 四 結核に関する研究の推進に関する事項 五 結核に係る医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項 六 結核の予防に関する人材の養成に関する事項 七 結核に関する啓発及び知識の普及並びに結核患者の人権の配慮に関する事項 八 その他結核の予防の推進に関する重要事項

3 厚生労働大臣は、少なくとも五年ごとに基本指針に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

4 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

5 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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第3条の3

(基本指針)

結核予防法の全文・目次(昭和二十六年法律第九十六号)

第3条の3 (基本指針)

厚生労働大臣は、結核の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

2 基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 結核の予防の推進の基本的な方向 二 結核の予防のための施策に関する事項 三 結核患者に対する適正な医療の提供のための施策に関する事項 四 結核に関する研究の推進に関する事項 五 結核に係る医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項 六 結核の予防に関する人材の養成に関する事項 七 結核に関する啓発及び知識の普及並びに結核患者の人権の配慮に関する事項 八 その他結核の予防の推進に関する重要事項

3 厚生労働大臣は、少なくとも五年ごとに基本指針に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

4 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

5 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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