結核予防法 第三条の四

(予防計画)

昭和二十六年法律第九十六号

都道府県は、基本指針に即して、結核の予防のための施策の実施に関する計画(以下この条において「予防計画」という。)を定めなければならない。

2 予防計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 地域の実情に即した結核の予防のための施策に関する事項 二 地域の実情に即した結核患者に対する適正な医療の提供のための施策に関する事項 三 結核に関する研究の推進、人材の養成、知識の普及その他地域の実情に即した結核の予防のための施策に関する重要事項

3 都道府県は、基本指針が変更された場合には、予防計画に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

4 都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村及び診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。

5 都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

6 予防計画は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十条の規定により定める感染症の予防のための施策の実施に関する計画と一体のものとして定めることができる。

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第3条の4

(予防計画)

結核予防法の全文・目次(昭和二十六年法律第九十六号)

第3条の4 (予防計画)

都道府県は、基本指針に即して、結核の予防のための施策の実施に関する計画(以下この条において「予防計画」という。)を定めなければならない。

2 予防計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 地域の実情に即した結核の予防のための施策に関する事項 二 地域の実情に即した結核患者に対する適正な医療の提供のための施策に関する事項 三 結核に関する研究の推進、人材の養成、知識の普及その他地域の実情に即した結核の予防のための施策に関する重要事項

3 都道府県は、基本指針が変更された場合には、予防計画に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

4 都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村及び診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。

5 都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

6 予防計画は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第114号)第10条の規定により定める感染症の予防のための施策の実施に関する計画と一体のものとして定めることができる。

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