結核予防法 第二十一条

(厚生労働省令への委任)

昭和二十六年法律第九十六号

この法律の規定によつて行うべき予防接種の実施に関する技術的基準並びに予防接種に関する記録の様式及び保存期間は、厚生労働省令で定める。

クラウド六法

β版

結核予防法の全文・目次へ

第21条

(厚生労働省令への委任)

結核予防法の全文・目次(昭和二十六年法律第九十六号)

第21条 (厚生労働省令への委任)

この法律の規定によつて行うべき予防接種の実施に関する技術的基準並びに予防接種に関する記録の様式及び保存期間は、厚生労働省令で定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)結核予防法の全文・目次ページへ →
第21条(厚生労働省令への委任) | 結核予防法 | クラウド六法 | クラオリファイ